会社概要
代表あいさつ

株式会社融興商事は、派遣、紹介、アウトソーシングと様々な人材サービスを提供し設立間もない若い会社ですが、地域社会から信頼されるよう誠実に行動致します。
経験豊富なスタッフと変化を恐れないフットワークの軽さで柔軟なサービスをご提供して参ります。
経営業務を学ぶなかで、会社の利益の追求も大事ですが、もっと企業やスタッフのパーソナリティを大事にできるのではないかと疑問を感じ、「人材サービスを通じて雇用の創造と社会に貢献する」を掲げ、様々な課題を解決するために全力で対応させて頂きます。
当社に対するご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
会社概要
商 号 | 株式会社 融興商事 |
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設 立 | 2019年7月1日 |
本 社 | 〒363-0015 埼玉県桶川市南 1-8-6 融興ビル TEL.048-708-4703 |
代 表 | 史 海艶 (シ ハイエン) |
業務内容 | 有料職業紹介事業、人材派遣事業、特定技能登録支援業務 |
許認可番号 | 有料職業紹介事業 許可番号:11-ユ-300783 労働者派遣事業 許可番号:派11-301535 特定技能登録支援機関 登録番号:20登-005263 |
業務運営規定
第1 求 人 |
1.本所は、取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件 が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。 2.求人の申込みは求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックスまたは 電子メールでも差し支えありません。 3.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ 書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。 ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メール 使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法 以外の方法により明示してください。 |
第2 求 職 |
1.本所は、国内における全職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 2.求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。 直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。 3.常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の 登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申し込みの手続きを省略いたします。 |
第3 紹 介 |
1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、 その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう協力お世話致します。 2.求人の方には、その御希望に適合する求職者を協力お世話致します。 3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、 賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には 電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要 があるため、あらかじめ書面の交付は電子メールの使用による明示ができないときは それらの方法以外の方法により明示を行います。 4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を 持参して求人者へ行っていただきます。 5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。 6.本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われて いる間は求人者に、紹介を致しません。 7.就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を 申し受けます。 |
第4 そ の 他 |
1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業 に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。 2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、 その報告をしてください。 また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が 就業から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて 求人者から本所に対して報告してください。 3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規定に 基づき、適正に取り扱います。 4.本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務 について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の 組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。 5.本所の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。 ただし、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条 により、公共職業安定所が求人不受理とすることができる、求人者に該当する旨の自己申告 があった求人者からの学校卒業見込み者等であることを条件とした求人は取り扱わない ものとする。 6.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりではありますが、本所の業務は すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は 係員に詳しくおたずねください。 |
代表者 史 海艶 |